top of page

ご利用料金

健康​保険適用の方のご料金について

歩行困難な方・寝たきりなどで歩行不可能な方で、医師により鍼灸マッサージの必要性が認められた方を対象とし、ご自宅や介護施設にお伺いし、マッサージと運動療法を取り入れた施術を行ないます。
医師の同意により健康保険が適用されます。料金は、お手持ちの健康保険証の負担割合1割~3割に応じて算定されます。1割負担の方の場合、1回あたり300円台~600円台です。

利用回数に関しましては、週2~3回程度でご利用される方が一般的ですが、週1日から希望回数を承ります。

手のぬくもり

訪問マッサージの料金のしくみ

厚生労働省保険局
指定の料金

厚生労働省保険局指定の料金

​身体局所ごとの施術料金

【例】​450円×5カ所=2,250円

往療費

​患者様お住まいのご自宅や介護施設へ赴くための出張費

 

2,300円

健康保険証記載の負担割合

​病院でのご負担金の負担割合と同様の割合になります

75歳以上所得が範囲内の方1割

​それ以外の方0~3割

利用者様の負担額

施術料金と往療費に健康保険の負担割合を掛けたものがご利用者様の負担額となります

(施術料+往療費)×保険割合

施術料金は厚生労働省保険局で定められた料金表に基づいて決定します。

  • 医師の同意した箇所がマッサージの対象になり、身体部位1局所につき450円。身体は5つの局所(躯幹、右上肢、左上肢、右下肢、左下肢)に分けられます。​その他に変形徒手矯正術(1局所470円)、温あん法(1回125円)など医師の同意内容やご要望により、施術内容を組み合わせて1回あたりの施術料金が決定します。

  • ​往療費とは患者様がお住まいのご自宅や介護施設に赴くための出張料で、1回につき2,300円となり、往療費にも保険が適用となります。

​​上記施術料と往療費、両方に健康保険が適用可能なため、健康保険証記載の負担割合でご利用いただけます。

また障害者1・2級をお持ちの方、労災、生活保護を受けられている方は自己負担金ゼロ円となります。

​施術料金の詳細

施術料金は厚生労働省保険局によって定められているため、全国一律料金となります。

施術内容としては「マッサージ」「変形徒手矯正術」「温あん法」があります。

​医師の同意内容と、患者様のご要望によりこれらを組み合わせて1回あたりの施術料金が決定されます。

​※厚生労働省の通知で基本料金の改定があった場合は、全国一律で料金が改定されます。

マッサージ

1局所

450円

局所とは身体を5つに分けた部位のことになります。

具体的には「右上肢(右腕)」「左上肢(左腕)」「右下肢(右脚)」「左下肢(左脚)」「体幹(胴体)」のことをいいます。全身のマッサージをした場合は5局所ということになります。

​この部位の数を元にマッサージ料金が算出されます。

変形徒手矯正術

1肢

​470円

徒手矯正術とは関節可動域に制限がかかる病状において、関節の可動域を拡大(もとの状態に回復)することを目的として行われるものです。1関節につき1局所ということになります。

四肢の関節拘縮、固縮、麻痺、強直などに対して行われます。

​「徒手による矯正術」と厚生労働省により定められています。

​マッサージと変形徒手矯正術で同一部位に同意がある場合、マッサージ(350円)と変形徒手矯正術の加算料金(+450)が算定され、1局所合計800円となります。

温あん法

1回

​180円

マッサージ効果を補助する目的で温熱機や温タオルで患部を温める施術です。

漢方医学の治療法のひとつで、古くは熱熨法(ねついほう)とも呼びました。

身体(特に患部)を温めることによって寒湿に由来する症状を緩和し、新陳代謝を活性化させる効果があると言われています。

​鎮痛、消炎作用、血流改善によるむくみ軽減が期待できます。

​鍼または灸の1術

1回

​1,610円

初回のみ初検料

1,950円

マッサージ効果を補助する目的で温熱機や温タオルで患部を温める施術です。

漢方医学の治療法のひとつで、古くは熱熨法(ねついほう)とも呼びました。

身体(特に患部)を温めることによって寒湿に由来する症状を緩和し、新陳代謝を活性化させる効果があると言われています。

​鎮痛、消炎作用、血流改善によるむくみ軽減が期待できます。

鍼と灸の2術

1回

​1,770円

初回のみ初検料

​2,230円

マッサージ効果を補助する目的で温熱機や温タオルで患部を温める施術です。

漢方医学の治療法のひとつで、古くは熱熨法(ねついほう)とも呼びました。

身体(特に患部)を温めることによって寒湿に由来する症状を緩和し、新陳代謝を活性化させる効果があると言われています。

​鎮痛、消炎作用、血流改善によるむくみ軽減が期待できます。

​訪問マッサージ料金一覧表(健康保険適用前料金)

往療費について

往療費とは、医師の診断により歩行困難などでお一人での通院がままならない身体状況の患者様の求めに応じて、お住まいのご自宅や介護施設に赴く費用です。1回につき一律で2,300円がかかります。

健康保険自己負担割合について

治療料金例

歩行器で歩く男性

治療例1

全身(5局所)のマッサージ治療を受けた場合

マッサージ

​5局所

変形性徒手矯正術

​なし

​自己負担割合

1割

施術料:450円×5局所=2,250円
往療料:2,300円
合計:4,550円

1回あたりのご負担額

460円

治療料金例

患者と介護士

治療例2

全身(5局所)のマッサージと片腕の変形性徒手矯正術を受けた場合

マッサージ

​5局所

変形性徒手矯正術

​2局所

​自己負担割合

1割

施術料:(450円×5局所)+(470円×2)=2,200円
往療料:2,300円
合計:5,490円

1回あたりのご負担額

550円

治療料金例

クリップボードを持つ看護師

治療例3

全身(5局所)のマッサージと両手・両脚の変形性徒手矯正術を受けた場合

マッサージ

​5局所

変形性徒手矯正術

​4局所

​自己負担割合

1割

施術料:(450円×5局所)+(470×4)=4,130円
往療料:2,300円
合計:6,430円

1回あたりのご負担額

640円

治療料金例

​療養費同意書交付料

訪問マッサージの施術のうち健康保険が適用になるのは、医師が「あん摩マッサージ指圧の施術が必要」と同意している場合に限ります。

同意書は一律に診断名によることなく筋麻痺や関節拘縮などの症状が認められ、医療上マッサージを必要とする症状について適用になります。

同意書の交付は、患者様が主治医の先生へご相談の上同意していただきます。

​その際に療養費同意書交付料を病院窓口にお支払いいただくこととなります。

施術報告書交付料

施術報告書は患者様にとって適正な施術が行われるようにマッサージ治療の継続について医師が再同意をする際の判断材料(施術の内容、頻度、患者様の状態、経過などを医師に報告)として一づけられ、医師とマッサージ師の連携を緊密にするための制度になります。

​変形と手矯正術の場合は毎月算定、変形と種矯正術のないマッサージ施術及び鍼灸の場合は6ヶ月に1度の算定となります。

​施術経過報告書交付料は480円となり、一割負担の方で50円の費用が再同意を得た月に加算されます。

ご留意事項

訪問鍼灸マッサージの料金は厚生労働省により定められており、全国一律です。

医療費と同様、厚生労働省により定期的に料金改定がございます。

また下記事項によっても一部負担金額が変更になる場合がございます。

・同意書内容の変更

・前後の患者様からの移動距離

​ご不明点ございましたら、いつでもお気軽にお問合せくださいませ。

ご自身の治療費を確認されたい場合
お気軽にお問い合わせください

送信ありがとうございました

フィジオセラピー

無料体験受付中!!

​お気軽にお問合せください!

bottom of page